本郷学園
教育振興資金制度
本郷学園
教育振興資金制度
「本郷学園教育振興資金制度」とは、在校生の保護者や卒業生の方々などからのご厚意によるご寄付の受け皿としてこの制度を設けております。
この制度にご寄付いただいた資金については、本学園の教育施設・備品の充実、生徒活動の支援など、教育内容の充実に目的を特定して使用させて頂いております。
この制度へのご寄付はあくまでも任意でありますが、趣旨にご賛同いただければぜひ宜しくお願い致します。
募集目的
①教育環境施設設備の充実
本郷中学校・高等学校及びもみじ幼稚園の教育施設・備品の充実や環境の整備など、教育内容の充実に使途を限定した寄付金
②部活動の支援
活動環境の改善及び活動支援のための寄付金(部活動をご指定ください)
本郷中学校・高等学校では、”文武両道”の理念のもと、学業と部活動の両立を通じて、生徒一人ひとりの成長を支えることを教育方針のひとつとしております。
皆様のご支援を直接、部にお届けします。
募集対象
在校生・在園生の保護者や卒業生のほか、本郷学園支援のご意向をお持ちの個人や法人など。
募集期間
特に定めず、いつでもお受けいたします。
募集金額
ご応募の金額や全体の募集目標金額は特に定めておりません。
申込方法
【重要】「令和7年分」寄付金の受付期限および冬期休暇期間の対応について
1.令和7年分(令和7年1月~12月)として取り扱うご寄付のお手続き期限
令和7年分の確定申告等における「寄付金控除」の対象となる(領収書の日付が「令和7年」となる)ご寄付は、以下の日時までに「お申し込みと決済の両方」が完了している分とさせていただきます。
期限:令和7年12月20日(土) 13:30 決済分まで
※振込、クレジットカード決済、いずれの方法につきましても、上記日時までに本校にて決済確認できた分が「令和7年分」となります。
上記日時以降の決済確認分につきましては、「令和8年分」の扱い(令和8年1月以降の日付での領収書発行)となりますので、あらかじめご了承ください。
2.冬期休暇期間中の対応について
以下の期間を冬期休暇とさせていただきます。
冬期休暇期間:令和7年12月26日(金)13:30 ~ 令和8年1月7日(水)
期間中にいただきましたお申し込みやお問い合わせにつきましては、令和8年1月8日(木)以降、順次対応させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
個人でのご寄付
① 銀行・ゆうちょ銀行振込
必要事項をご登録・送信いただいた後に、学園よりお払込み方法等の情報をメールにてお知らせいたします。
② クレジットカード決済
必要事項をご登録・送信いただいた後に、学園よりお払込み方法等の情報をメールにてお知らせいたします。
③ インターネットでのお申込みができない方(メールアドレスをお持ちでない方)
お電話(03-3917-1456)もしくはFAX(03-3917-0007)までご連絡ください。
ゆうちょ銀行(郵便局)払込取扱票をお送りいたします。
金額・必要事項をご記入のうえ、郵便局窓口又は、郵便局ATMにてお払込みください(払込手数料は当学園負担)。
払込取扱票は寄付申込書を兼ねておりますので、お手数ですが、必要事項を漏れなくご記入ください。
法人のご寄付
税制上の優遇措置
ご寄付いただいた寄付金は、税制上の優遇措置を受けることができます。
税制優遇には「所得控除」と「税額控除」の2つの方法があり、ご自身にとって有利な方法を選択いただけます。
一般的な選択の基準(参考)
所得控除が有利な場合:
高所得者で所得税率が高い場合、所得控除による節税効果が大きくなる傾向があります。税額控除が有利な場合:
寄付金額が多い場合や、所得税率が低い場合は、税額控除の方が節税効果が大きくなることがあります。
所得控除の計算方法
所得控除とは、寄付金額の一部を課税対象となる所得から差し引くことで、所得税と住民税の負担を軽減する仕組みです。
計算式:控除額=寄付金額−2,000円
所得控除として申告できる上限額は、総所得金額等の40% までです。
例えば)寄付金額が100,000円で課税される年間所得に応じた所得税率が20%の場合:
(100,000円−2,000円)×20%=19,600円(減税額)
税額控除の計算方法
税額控除とは、寄付金額の一部を所得税額や住民税額から直接控除する仕組みです。
所得控除よりも節税効果が高い場合があります。
計算式:控除額=(寄付金額−2,000円)×40%
※控除額は、所得税額の25%が上限です。
例えば)寄付金額が100,000円の場合:
(100,000円−2,000円)×40%=39,200円(減税額)