相続・遺贈による寄付

相続・遺贈による寄付

相続に伴うご寄付

相続人となった方のご意向により、相続した財産の一部または全部を故人のゆかりの地である母校へ、あるいは相続人の母校へ、ご寄付することができます。ご寄付いただきました財産には相続税が課税されません。

遺贈によるご寄付

ご自身が所有されている財産の一部または全部を母校の発展、後輩たちの支援のため寄付することができます。本学園に遺贈していただいたその財産は、相続税の非課税資産となり、相続税を軽減することができます。

「相続」「遺贈」での寄付に関しましては、お手数ですが

お電話(03-3917-1456)にてご連絡ください。(企画管理部 寄付担当)